相続登記とは

相続登記とは、不動産の名義人が亡くなられた時に、不動産の名義を相続人に変更する手続きのことをいいます。
法務局に相続登記の申請が必要となりますが、当事務所では登記申請書類の作成代理および申請の代理を行っております。

こんな方へ

・不動産の名義人が亡くなられた場合の相続人の方
・田舎の土地や建物が長年、亡くなられた方の名義のままになっている方
・亡くなった両親が住んでいた家を売却したいと思ったが、相続の名義変更をまだ済ませていない方

当事務所の特徴

相続人が複数人いる場合には、相続人の方全員の話し合いによって、誰が相続をするかを決め、遺産分割協議書を作成した上で相続登記の手続きを行う必要があります。
そのため、分け方が決まるまで相続登記が出来ません。
当事務所では、相続人の方全員の意思や当該ご家族の事情にあわせた手続きが出来るよう、オーダーメイドのサービスを提供しております。
相談・面談はもちろんのこと、必要書類の収集や遺産分割協議書の作成その他も資格者が行いますので、何から手を付けてよいか分からない方でも安心してご依頼ください。